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リコ(RICO)法とは組織犯罪を取り締まるための米国の法律。1970年に制定された。組織犯罪そのものを禁じて重い刑を適用するほか、犯罪組織が不法に得た財産などの没収を規定している。犯罪組織が支配する企業や団体などの解散を求めることもできる。 日本では組織犯罪対策三法が1999年8月に成立。このうち、組織的犯罪処罰法が2000年2月に施行され、犯罪収益を用いた企業支配の処罰や、マネー・ロンダリング(資金洗浄)で隠した資金などの没収が可能になった。だが、犯罪組織の財産そのものの没収が困難なため、適用の拡大を求める声も出ている。
2004年4月22日(Thu)
全国 朝刊
30頁(朝特G) 02段 252文字
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