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60日ルールとは参院が法案を衆院からの送付後60日以内に議決しない場合、衆院は参院が否決したものとみなすことができるという憲法59条4項の規定で、みなし否決条項とも呼ばれる。ガソリン税の暫定税率復活でみなし否決が適用された。
2009年4月21日(Tue)
全国 朝刊
11頁(解説) 01段 104文字
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