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60日ルールとは

 参院が法案を衆院からの送付後60日以内に議決しない場合、衆院は参院が否決したものとみなすことができるという憲法59条4項の規定で、みなし否決条項とも呼ばれる。ガソリン税暫定税率復活でみなし否決が適用された。 

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より