本文です

300日規定とは

 離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するという民法772条の規定。滋賀県では1月、この規定が障壁となって戸籍登録していない高校1年の女子生徒が旅券の取得を申請したが、県は外務省と協議した結果、不受理にした。

共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス


 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より