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300日規定とは離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定するという民法772条の規定。滋賀県では1月、この規定が障壁となって戸籍登録していない高校1年の女子生徒が旅券の取得を申請したが、県は外務省と協議した結果、不受理にした。
2007年3月6日(Tue)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 110文字
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