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10社指名とは国交省の指名競争入札の参加業者は通常10社に限られている。会計法の政令で、「なるべく10人以上指名しなければならない」となっているためだが、財務省の見解は、「競争性を高める上で業者数は多いほどいい。逆に、10社より下でも直ちに違法ではない」という。「一律10社」が、意欲のある業者を排除したり、頭数合わせの入札を強いるなど、談合や丸投げを助長している。
2003年5月18日(Sun)
全国 朝刊
11頁(解説) 01段 176文字
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