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高額療養費の払い戻しとは1か月の医療費が一定額を超えると、本人の申請で超過分が後から払い戻しされる。自己負担限度額は「現役並みの所得者」「一般」「低所得者」の3区分あり、外来ではそれぞれ4万4400円、1万2000円、8000円。入院の場合、支払い後に払い戻しを受ける「償還払い」と、限度額までを診療時に支払う「現物給付」がある。
2008年10月14日(Tue)
全国 夕刊
22頁(夕2社) 01段 153文字
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