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養子縁組あっせん事業とは

 生みの親が育てられない子どもを他の夫婦に紹介し、養子縁組の手助けをする民間事業。厚労省は八七年の通知で、「(実親と養親の間で)養子縁組成立のための活動を反復継続して行う行為」と定義。組織形態や営利性の有無は問われていない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より