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養子縁組あっせん事業とは生みの親が育てられない子どもを他の夫婦に紹介し、養子縁組の手助けをする民間事業。厚労省は八七年の通知で、「(実親と養親の間で)養子縁組成立のための活動を反復継続して行う行為」と定義。組織形態や営利性の有無は問われていない。
2004年9月21日(Tue)
全国 朝刊
38頁(2社) 01段 111文字
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