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風営法厳罰化とは

 2006年5月1日の改正法施行に伴い、未成年への酒類の提供、午前0時(条例指定地域は1時)を過ぎての営業、客引きなど各種違反行為への罰則上限が、懲役6月・罰金50万円から懲役1年・罰金100万円に引き上げられた。営業許可も取り消される。客引き目的の立ちふさがり、付きまとい行為も禁止された。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より