| トップ | 人気記事 | ヘルプ |
[ミニ時典]領事関係に関するウィーン条約とは一九六三年に採択され、日本は八三年に加入。通商促進や自国民保護など「領事」任務や領事館設置などについて国と国との間で基本ルールを定める領事条約の一つ。日本は米国、英国、ロシアとは二国間で個別に条約を結んでいるが、それ以外の国とはウィーン条約で対応している。 ウィーン条約は、領事任務を「自国民の利益保護。相手国との通商・経済・文化・科学上の関係発展」などとし、その遂行のため「領事上の特権・免除」を与えている。主な特権は「領事公館の不可侵」「公館への課税免除」「領事館員の移動・旅行、通信、自国民との面会の自由」など。昨年五月、中国・瀋陽の日本総領事館に中国武装警察が無断で踏み込んだ際、日本は「不可侵権の侵害」として中国に抗議した。(前)
2003年2月1日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 319文字
共通のキーワードを含む商品
Supported by 楽天ウェブサービス
▼ YOMIURI ONLINE 直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より
|
|
| ▲この画面の上へ Powered by Techfirm |