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[ミニ時典]韓国憲法裁判所とは憲法一一一条に基づく常設機関で、〈1〉裁判所の提起による法律の違憲判断〈2〉弾劾の審判〈3〉政党解散の審判〈4〉国家機関同士や国家機関と地方自治体間の権限争議などに関する審判〈5〉憲法訴願に関する審判――を行う。所長以下計九人の裁判官で構成。裁判官は判事・検事・弁護士、弁護士資格を持つ学者らから選ばれる。任期六年、定年は六十五歳。 裁判官九人は大統領が任命する。うち三人は国会で選出された者、三人は最高裁長官が指名した者を任命し、残り三人は大統領自身が指名する。現在の大統領指名枠の三人は金大中前大統領が選んだ。「国会選出枠」の三人は、ハンナラ党と民主党が選んだ二人と両党が共同で選んだ一人から成る。裁判官は政党加入や政治関与を禁止され、弾劾または禁固以上の刑が宣告されない限り、罷免されない。(河)
2004年3月13日(Sat)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 350文字
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