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韓国大統領の弾劾とは国会は大統領弾劾訴追案の可決後、憲法裁判所と大統領本人に議決書の写しを送る。大統領がこの写しを受け取った瞬間に発効、首相が大統領権限を代行する。 憲法裁判所は常設で、大統領、最高裁長官、国会が各三人ずつ選出した計九人の裁判官で構成。百八十日以内に弾劾の可否を決めることが定められ、九人のうち六人以上の賛成で弾劾が成立。この可否が出るまで、大統領の一切の権限は停止される。憲法裁判所が弾劾を決定すれば、大統領は失職し、その日から六十日以内に新大統領を選出する大統領選挙が実施される。弾劾された大統領は、この大統領選には出馬できない。
2004年3月12日(Fri)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 264文字
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