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非弁活動とは弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律事務を行うこと。十分な法律知識や実務経験がないため、依頼者の利益を損なう恐れがあり、弁護士法で禁じられている。不動産立ち退き交渉のほか、交通事故示談交渉などが該当する。違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。
2008年3月4日(Tue)
全国 朝刊
01頁(一面) 01段 137文字
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