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電子計算機損壊等業務妨害罪とはコンピューター犯罪の急増に対応し、1987年に刑法に新設された。ホームページの改ざんやデータ消去などによって、コンピューター管理者の業務を妨害した場合に適用される。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。ただ、明白な業務妨害がないと適用が困難なことから、2000年2月、不正アクセス自体を規制する不正アクセス禁止法も施行された。
2003年10月31日(Fri)
全国 夕刊
23頁(夕社会) 01段 165文字
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