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難民と亡命者とは

 難民は、日本が一九八一年に批准した国連難民条約で「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員、または政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがある」などと定義される「条約難民」のこと。亡命者は法律的な定義がなく、国連難民高等弁務官事務所UNHCR)は「政治的色彩の強い難民の一種を指す」としている。昨年一年間に日本が難民と認定したのは十四人。このほか、人道的配慮で四十人に在留資格を与えている。経済的な困窮を理由とする「経済難民」は条約上の難民にあたらず、保護対象にならない。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より