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離婚後300日規定とは民法772条の規定で離婚後、300日以内に生まれた子は前夫の子とみなされる。これを避けたいと、女性が出生届を出さず、子が無戸籍になるケースがある。法務省は昨年5月、離婚後妊娠が証明できれば実父の子と認める通達を出したが、離婚前妊娠には適用されないため、市民団体などが改善を求めている。
2008年5月23日(Fri)
全国 夕刊
14頁(夕2社) 01段 142文字
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