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障害者基本法とは93年にそれまでの「心身障害者対策基本法」が改正されたもので、旧法で細かな障害種別を挙げていた「障害者」を、「身体障害、知的障害または精神障害があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者」と、新たに定義。そのほか、国と地方の障害者計画の策定義務を盛り込んだ。
2001年1月26日(Fri)
全国 夕刊
16頁(夕安心) 01段 141文字
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