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除斥とは民法では、不法行為があった時から二十年経過すれば、賠償請求権が消滅すると規定。時効と違い、何かの事情で中断することはなく、期限が来れば自動的に請求権が消滅するとしている。原因となる行為の種別で、除斥期間が適用されるかどうかが決まる。今回の判決では、不法行為に適用したが、安全配慮義務違反については、適用がなく時効で判断した。
2004年5月24日(Mon)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 162文字
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