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鑑定留置とは容疑者の精神状態を正式鑑定するため一定期間、病院施設などに留置すること。起訴前の段階では検察側の請求に対し、裁判所が許可する。鑑定中は拘置の執行が停止され、検察側が嘱託した鑑定人が鑑定を行う。検察側は、鑑定結果を踏まえて起訴するかどうかを判断する。
2008年6月10日(Tue)
全国 夕刊
01頁(夕一面) 01段 124文字
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