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[ミニ時典]銀行業免許とは銀行業務は極めて公共性が高く、銀行を経営するには、金融庁の審査を経て、総理大臣が交付する銀行業の免許を取得することが銀行法で定められている。 免許を取得できるのは、資本金二十億円以上の株式会社で、都銀、地銀のほか、インターネットバンクや外国銀行の日本法人など計二百四十行が保有する。 新規に銀行を設立する場合、まず設立者が金融庁の審査を受け、予備免許を取得。その後、法人格を取得した新銀行が改めて本免許を申請する。金融庁は、新銀行の財務基盤や人員などが十分かどうか審査する。予備免許申請から本免許取得までの日数は三か月から半年程度。 新銀行の設立を主導する東京都の場合、銀行法が規定する「主要株主」に該当するため、免許とは別に総理大臣の「認可」も受ける必要がある。(吉)
2003年5月23日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 02段 332文字
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