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金融所得とは◆株で大損でも預金利子に課税 預貯金の利子、株式の配当、株式や株式投資信託の譲渡益など、金融資産の運用で得られる所得。給与収入などとは別扱いされる。株式と株式投信については、譲渡損益について相殺(損益通算)できるようになったが、預貯金の利子などとは相殺できない。株で大損しても預金の利子には課税され、相殺できないことが個人の株式投資を阻む一因とされる。金融商品ごとの税率は最近の税制改正で20%(一部は10%の優遇税率)にそろいつつあり、課税方法も申告が不要なように簡素化されているが、預貯金や公社債の利子所得は源泉分離課税、株式の譲渡益は申告分離課税という原則は変わっていない。
2004年1月16日(Fri)
全国 朝刊
09頁(A経) 03段 289文字
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