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[ミニ時典]金融危機対応会議とは

 銀行の経営危機などが、金融システム全体の不安につながる恐れのある場合、預金保険法一〇二条に基づいて首相が招集する会議。首相を議長に、官房長官、金融相、財務相、金融庁長官、日銀総裁の六人で構成される。銀行が資本不足に陥ったり、資金繰りが困難になった場合、会議が「国または地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずる恐れがある」と認定すれば、公的資金を活用した金融危機への対応が認められる。

 資金は、預金保険機構にある十五兆円の危機対応勘定を活用し、〈1〉公的資金の注入〈2〉預金の全額保護〈3〉特別危機管理(一時国有化)――の三通りの措置で金融システムの安定化を図ることができる。

 早期健全化法による公的資金の枠組みが期限切れとなったことに伴って導入された。(矢)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より