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重過失致死傷罪とは必要な注意を怠るなど重大な過失で人を死傷させた場合に適用され、5年以下の懲役か禁固、または50万円以下の罰金に処せられる。車を運転して人を死傷させた場合は業務上過失致死傷罪に問われることが多い。
2003年10月1日(Wed)
全国 夕刊
07頁(夕社会) 01段 97文字
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