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都道府県警幹部の内規上の処分とは県警本部長など警視正以上の都道府県警幹部の懲戒処分は、任命権を持つ国家公安委員会が決めると警察法で規定されている。しかし、懲戒処分に達しない事案については、警察庁長官が監督上の措置として処分する。長官訓戒のほかに、より軽い長官注意処分がある。
2003年3月13日(Thu)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 121文字
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