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郵便投票とは体に重度の障害があるため、外出が難しく投票所に行けない人が、自宅などで投票用紙に記入し郵送する方法。公職選挙法で「不在者投票制度」の一つとして認められているが、不正防止の観点から様々な規制がある。 まず、利用対象が原則として、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている重度障害者に限られる。また対象者であっても、投票用紙に候補者名を記入する際や、投票用紙、投票用封筒の交付申請などに、自分で字を書くことが求められる。代筆や点字の使用は認められていない。 このため、重度の難病患者でも障害者手帳を受けていない人、大けがや大病で療養中の人、出産間近の女性、寝たきりの高齢者などは、投票所へも行けず、郵便投票も利用できず、実質的に投票権が奪われた状態に置かれている。
2003年2月18日(Tue)
全国 朝刊
36頁(安心セ) 02段 327文字
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