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遺留分とは遺産相続の際、配偶者や子供などの相続人に保障された最低限の財産継承の権利。仮に財産を全く受け取れない内容の遺言があったとしても、法定相続分の半分〜3分の1を請求できる。配偶者や子供などの生活保障を目的とした制度で、相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分は請求できない。
2007年12月3日(Mon)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 131文字
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