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選挙での虚偽事項の公表とは◆有罪なら当選無効に 公職選挙法二三五条は、当選する目的で虚偽の職業や経歴を公にした場合は、二年以下の禁固または三十万円以下の罰金に処すると規定している。有罪が確定すれば、当選は無効になり、失職する。虚偽事項の公表罪が国会議員に適用された例としては、一九九二年に参院選愛知選挙区で当選した新間正次氏が実際は入学していない明治大学に入学したように選挙公報に記載、最高裁で有罪が確定したため、当選が無効になったケースがある。九六年の衆院選でもタレントの野村沙知代さんが「米国大学留学」との経歴を記載した名刺を配ったことなどをめぐって告発されたが、東京地検は不起訴処分とした。
2004年1月21日(Wed)
全国 朝刊
04頁(政治) 03段 284文字
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