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過払い金返還訴訟とは

 利息制限法の利息上限(元金の額により年15~20%)と、刑事罰を伴う出資法の利息上限(年29・2%)との間は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、顧客が任意に払った場合などに「みなし弁済」として認められてきた。しかし、最高裁が事実上、グレーゾーン部分を認めない判断を示したことから、この部分の金利を「過払い金」として返還を求める訴訟が相次ぐようになった。来年12月をめどに、出資法の利息上限が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されることになっている。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より