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逸失利益とは被害者が、将来、受け取ることができたはずの利益で、就労者は事故当時の年収、学生や主婦らは就労したと仮定した平均的なモデルの年収から、就労可能な67歳までの残りの年数に対応した係数をかけて算出し、生活費(30〜50%)を控除する。
2005年6月19日(Sun)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 114文字
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