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逮捕許諾請求とは

 国会議員には国会開会中の不逮捕特権があるため、捜査当局は会期中に議員を逮捕する場合、議員が所属する議院に逮捕許諾を求めなければならない。手続きは、捜査当局が裁判所に逮捕状を請求し、裁判所が内閣に逮捕許諾要求書を提出。内閣は閣議を経て議院に逮捕の許諾を請求、議院運営委員会が審査する。議運が議決し、本会議でも可決されると逮捕状が発付される。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より