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連邦制とは今回の地方制度調査会の答申では、連邦制の導入は検討対象にしなかった。ドイツやアメリカで知られる連邦制は、道州制と違い、憲法によって、国と州が、行政権だけでなく立法権や司法権までも明確に分けられる国家形態をいう。州政府も独自の憲法を制定して、立法、司法、行政の三権を規定する。アメリカでは州兵も備える。答申は、日本が連邦制を検討するには、〈1〉立法権の分割問題や、参院を地域代表にする必要性、司法権のあり方など、憲法の根幹部分の変更が必要になる〈2〉歴史的にも文化的にも一体性を持った独立性の高い地域があることを前提にしなければならない――などの問題を挙げ、「国の成り立ちや国民意識の現状から見ると、連邦制を制度改革の選択肢とすることは適当ではない」と結論づけた。
2003年11月23日(Sun)
全国 朝刊
09頁(解説) 01段 331文字
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