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通院抗がん剤治療の施設基準とは2002年度に保険加算が新設された。〈1〉ベッドやリクライニングチェアなどの専用病床を備えた治療室がある〈2〉専任の常勤看護師がいる〈3〉専任の常勤薬剤師がいる〈4〉患者の急変に備え、他施設との連携を含めた緊急入院体制があること、と定められている。
2007年12月11日(Tue)
全国 朝刊
18頁(生活B) 01段 124文字
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