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[ミニ時典]送金停止とは日本の金融機関を通じた特定国への送金を許可しないこと。外国為替及び外国貿易法(外為法)は、経済制裁措置の一つとして、一六条で「国際平和のための国際的な努力に寄与するために特に必要と判断したとき」は、財務相が送金停止措置をとることができると定めている。 北朝鮮の核開発、ミサイル発射などを抑止するため、政府・与党内で、送金停止措置の発動要件の緩和が検討されている。政府は同条の「国際的な努力」についての政府解釈を変更し、従来必要としていた新たな国連決議や多国間の合意がなくても、日本を含む二国間の協調だけで送金停止が可能とする新たな法解釈をまとめた。自民党は、首相判断で日本単独でも送金停止に踏み切ることができる外為法改正案を、議員立法で提出することを検討している。(光)
2003年9月15日(Mon)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 334文字
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