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退職手当とは地方自治法は第204条で「自治体は(首長に)退職手当を支給することができる」と規定、手当の額や支給方法は「条例でこれを定めなければならない」としている。首長の給料月額に、各自治体ごとに決めた一定の支給率、在勤月数を掛け合わせて算出するケースが多い。
2007年5月1日(Tue)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 124文字
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