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軽油引取税とは道路整備に使い道を限っている地方税。製油所からの出荷時に課される国税のガソリン税と異なり、地域的に偏りなく徴収するため、ガソリンスタンドの販売業者が「特別徴収義務者」となって消費者などから軽油代金と併せて徴収している。軽油1リットルあたり32.1円で、うち17.1円が暫定税率上乗せ分に相当する。
2008年3月27日(Thu)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 148文字
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