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軍部大臣現役武官制とは陸海軍大臣の就任を現役の大・中将に限定した制度。1913年(大正2年)に現役規定が外れ、現役を退いた予備役の大・中将でも就任可能になったが、その実例はない。広田弘毅内閣当時の36年、2・26事件後の大規模な人事を断行するため、陸相の人事権を確立する狙いから現役規定が復活した。
2005年11月9日(Wed)
全国 朝刊
16頁(朝特B) 01段 138文字
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