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贈収賄の約束罪とは

 わいろの授受を約束した時点で成立する贈収賄罪の一つ。渡す時期や金額が確定していなかったり、後で約束を取り消したりしても成立するが、証拠が残りにくく、立件が難しい。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より