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[ミニ時典]賃借権とは民法に定められた借り主の権利。借り主が、貸主に賃料を支払って土地や建物などを使うことを約束する「賃貸借契約」を結んで生じる。貸主は所有する土地や建物などを契約に応じて借り主に使用させる義務を負い、これを妨害する者を排除しなければならない。 賃貸借契約を結んでも、貸主は土地などを第三者に売買することはできるが、賃借権を登記しておけば、新たな所有者に対しても元の貸主に対するのと同様に、権利を主張できる。 日本固有の領土である尖閣諸島のうち、三島の民有地に国が賃借権を登記したことで、第三者が勝手に立ち入ったり、建造物を建てたりしようとした場合、借り主は裁判所に立ち入り禁止の仮処分申請や建造物撤去を求める訴えを起こすなどの措置がとれる。(原)
2003年1月1日(Wed)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 319文字
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