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[ミニ時典]議員の失職とは国会法第一〇九条は議員の身分について、「法律に定めた被選の資格(被選挙権)を失ったときは、退職者になる」と規定。公職選挙法第一一条は、執行猶予の付かない禁固以上の刑が確定した者は被選挙権を失う、としている。ゼネコン汚職事件の〓〓〓〓〓被告は、両法の規定に基づいて失職する。 公選法には一九九二年、在職中に犯した収賄罪(受託収賄、あっせん収賄も含む)で刑が確定した者は、執行猶予付きであっても被選挙権を失うとの規定が追加された。 実刑確定による国会議員の失職は過去、六一年の福田繁芳・元衆院議員(収賄罪)と、オレンジ共済事件で一昨年に実刑が確定した友部達夫・元参院議員のケースがある。(明)
2003年1月17日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 292文字
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