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詐欺罪とは

 詐欺罪は刑法246条に規定されるが、財物をだまし取る一般的な詐欺罪と、詐欺利得罪(2項詐欺)に分かれる。目的を偽ってマンションなどに入居する行為を、同条2項の「財産上不法の利益を得」と警察は認定し、摘発している。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より