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証券取引法第21条の2第3項とは有価証券報告書などの虚偽記載の公表を誰がどのように行うのか定めた条文。有価証券報告書の発行企業自身や監督官庁などが、財務局に訂正報告書を提出したり、記者会見を開くなどして、一般に虚偽記載の事実を明らかにすることを「公表」と規定しており、公表日とはそれが行われた日のことを指す。
2006年2月22日(Wed)
全国 朝刊
09頁(A経) 01段 138文字
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