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親族相盗とは「法は家庭内の問題に口をはさまない」との考え方に基づき、刑法では、直系血族や配偶者、同居の親族間における窃盗などの罪は刑を免除すると規定している。また、同居していない兄弟姉妹などに関しては、告訴がなければ裁判を求めることができない。
2005年12月13日(Tue)
全国 朝刊
39頁(社会) 01段 116文字
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