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裁判外紛争解決制度とは行政や民間団体、弁護士会などが、専門知識を広く生かし、紛争当事者の仲裁や調停などを裁判外で行う制度。厳格な手続きが必要な裁判と違い、柔軟、迅速な解決が期待できるとして、司法制度改革の柱の一つにもなっている。日本弁理士会などが開設する「日本知的財産仲裁センター」などのほか、企業間紛争の解決を目指して地域の商工会議所や業界団体が設けたものなど、様々な機関がある。
2004年4月7日(Wed)
全国 朝刊
32頁(3社) 02段 180文字
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