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被災者生活再建支援法とは1998年制定。国と都道府県が支援金を支給する。全壊は100万円で、建て替えや新規購入には別に200万円、補修は100万円、賃貸住宅への転居には50万円が加算される。大規模半壊は50万円が支給され、全壊と同様の加算金がある。大規模半壊と半壊の住宅を解体する場合、全壊と同じ支援を受けられる。半壊で修理する場合と、一部損壊は対象外。
2012年5月13日(Sun)
全国 朝刊
35頁(社会) 01段 165文字
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