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[ミニ時典]行政事件訴訟法とは

 国民同士の法律問題が争われる通常の民事訴訟と区別する意味で、一九六二年十月に施行された。

 課税処分の取り消しを求める訴訟や、公共事業を巡る談合で自治体が余分な支出をしたことを追及する住民訴訟など、行政訴訟の種類を四つに分類しているほか、訴えを起こせる期間や、提訴できる裁判所などが定められている。行政訴訟では、国などが行政権に基づいてとった措置の違法性が争われるが、三権分立との関係から、司法権を担う裁判所がどこまで踏み込んだ判決を出せるかが、これまでも議論の的になっていた。

 現状をみると、訴訟を起こせる要件が厳しい上に手続きも難解で、原告の勝訴率は極めて低い。政府の行政訴訟検討会では、訴える側の使い勝手を向上させる視点から議論が行われている。(明)

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より