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[ミニ時典]衆院解散とは衆院の全議員の資格を、四年の任期終了前に失わせる行為。戦後二十一回の総選挙のうち、任期満了による選挙となったのは一九七六年十二月の三木内閣の時だけで、ほかはすべて解散による。憲法第五四条の規定により、解散の日から四十日以内に総選挙が行われる。 憲法第七条は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為として、「衆議院を解散すること」を規定している。憲法第六九条では、衆院で内閣不信任決議案が可決されるか、信任決議案が否決された場合、内閣は十日以内に衆院を解散しなければ、総辞職をしなければいけないと定めている。 内閣不信任決議案可決後の解散は九三年六月の宮沢内閣や、八〇年五月の第二次大平内閣の時など四回だけだ。小泉首相が十日に衆院解散に踏み切ると、戦後二十一回目となる。(望)
2003年10月10日(Fri)
全国 朝刊
02頁(二面) 01段 334文字
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