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衆院の解散とは憲法7条は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為の一つに「衆議院を解散すること」を定めている。また、69条は、衆院で内閣不信任決議案が可決されるか、信任決議案が否決された場合、10日以内に衆院が解散されなければ、内閣は総辞職しなければならないと定めている。現行憲法下で行われた19回の解散のうち、内閣不信任決議案が可決されたケースは4回だけだ。
2005年7月19日(Tue)
全国 朝刊
04頁(政治) 01段 172文字
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