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公職選挙法(虚偽事項の公表)とは

 公職選挙法235条は、当選を得る目的で虚偽の経歴や身分、職業などを公にした場合は、2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると定めている。有罪が確定すれば、当選は無効になり失職する。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より