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著作権の保護期間とは著作権に関する国際条約(ベルヌ条約)は、最低限の保護期間を「著作者の死後50年」としている。しかし、英米などが1990年代後半、死後70年に延長し、欧米では今やこれが主流。条約に加盟する163か国のうち、70年以上は69か国を数える。日本では、外国作品の保護期間も50年となる反面、欧米では日本の作品が50年しか保護されない。映画については2004年、「公表後50年」から70年に延長された。
2007年11月2日(Fri)
全国 朝刊
13頁(解説) 01段 196文字
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