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航空機リース投資資産家70人に一斉課税国税当局「数十億円、税逃れ」とは野村証券系のリース会社「野村バブコックアンドブラウン」(本社・東京都中央区)が考案し、全国の資産家に出資を勧誘した航空機リース=ミニ時典2面=事業について、国税当局は「課税逃れの商品」と認定した。七十人の資産家が、この「租税回避商品」に出資することで所得を計数十億円も少なく申告しており、国税当局はこれを申告漏れとして一斉課税に踏み切った。申告漏れを指摘された出資者は、関東地方に二十一人、中部地方に六人のほか、大阪、福岡、北海道など全国にまたがっており、著名な経済評論家も含まれている。修正申告に応じなかった資産家については追徴課税(更正処分)した模様だ。〈解説38面〉 問題のリース事業投資は、名古屋国税局が二〇〇二年に十一人に対し計約五億円を先行課税している。国税当局はその後、約二年かけて調査を続けた結果、「実態は税逃れを主な目的とする投資商品で、放置できない」との結論に達した。 この投資は、野村バブコックが一九九七年から二〇〇〇年にかけて延べ百一人を勧誘。資産家らは五千万―二億円を出資して、同社関連会社とともに「エヌビービー・ヒースロー・リース事業組合1号」など七つの投資組合を設立した。出資総額は計約七十二億円(一ドル=百十四円で一律に換算した場合)に上る。組合は、出資金と金融機関からの借り入れで、ボーイング社などの航空機を購入し、航空会社にリースしていた。 このリース事業では、当初の約五年間は、航空機の減価償却の費用がリース料収入を上回るため赤字が出る。投資した資産家は、この赤字を「事業で多額の損失が出た」として、本来の自分の所得から差し引いて申告、所得税を免れていた。最終的には、組合が航空機を売却し、出資額に応じて分配される仕組みで、この分配金と所得税の節税分が、出資者の”利益”となる。 これに対し、国税当局は、〈1〉出資者が航空機の売却時期の決定に関与できないなど、事業運営は野村バブコックに一任されていた〈2〉出資者が事業でリスクを負わない仕組みになっている――などの理由で、「出資者の主な目的は、事業参加ではなく租税回避」と認定した。 名古屋国税局に先行課税された東海地方の十一人は、課税処分の取り消しを求める訴訟を名古屋、静岡、津地裁に起こし係争中。このため、国税当局は、投資によるリスクの有無などについて調査を続けてきた。 野村バブコックアンドブラウンの話「法律的問題について十分な検討をしており、法令を順守したものであると確信している」
〈減価償却〉年月を経て価値が目減りした資産について、その年に減ったとみなされる金額を決算期ごとに経費や損金として計上すること。建物や車などの有形資産だけでなく、営業権や漁業権などの無形資産も減価償却できる。
図=「課税逃れ商品」とされた航空機リースの仕組み
2004年3月16日(Tue)
全国 朝刊
01頁(一面) 05段 1160文字
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