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自首とは罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、警察官または検察官に犯罪事実を自ら申告し、処分を求める行為。刑法上、刑を減軽できるとされる。これに対し、容疑者として特定された者が捜査機関に出頭した場合、自首は成立しない。
2007年5月16日(Wed)
全国 朝刊
03頁(三面) 01段 106文字
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