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自白の任意性とは

 刑事裁判の被告が捜査段階で自白した供述調書が、取調官の脅迫や誘導によるものではなく、自発的な供述であること。裁判で任意性がないと判断されると証拠とならない。弁護側が「誘導だ」として争うこともある。

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 YOMIURI ONLINE  直近2週間のYOMIURI ONLINE速報記事より